ADULT GUARDIANSHIP
成年後見・任意後見
ご本人とご家族が、
安心して暮らしていくために。
認知症などにより判断能力が低下すると、預貯金の管理、不動産の売却、
施設への入所契約、介護サービスの契約など、
ご本人だけでは難しい手続きが増えていきます。
西荻司法書士事務所では、成年後見制度を利用するための申立てに関するご相談だけでなく、
実際に成年後見人等として選任された後の継続的な後見業務にも取り組んでいます。
また、将来の判断能力低下に備える任意後見についてもご相談いただけます。
CONSULTATION
このようなときはご相談ください
- 親が認知症になり、預金を管理できなくなってきた
- 施設への入所や介護サービスの契約が必要になった
- 本人名義の不動産を売却する必要がある
- 相続人の中に判断能力が低下した方がいる
- 一人暮らしの親の財産管理が心配
- 障害のあるご家族の将来が心配
- 自分が認知症になったときに備えておきたい
- 子どもや親族に財産管理の負担をかけたくない
- 信頼できる専門家に将来のことを相談しておきたい
「成年後見を利用した方がよいのか分からない」という段階でも構いません。
ご本人やご家族の状況を伺いながら、成年後見制度を利用する必要があるかどうかも含めて一緒に考えていきます。
TWO SYSTEMS
成年後見には、大きく2つの制度があります
法定後見
すでに判断能力が低下している場合
認知症などによって判断能力が低下している場合に、
家庭裁判所へ申立てを行い、成年後見人等を選任してもらう制度です。
本人の判断能力の程度に応じて、
「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
任意後見
元気なうちに将来へ備える場合
まだ判断能力が十分にあるうちに、
将来、自分の判断能力が低下した場合に誰に何を任せるかを
あらかじめ決めておく制度です。
任意後見契約は公正証書によって締結します。
LEGAL GUARDIANSHIP
法定後見制度
成年後見人等が選任されると、ご本人の意思を尊重しながら、
必要に応じて預貯金などの財産管理や各種契約・手続きを行います。
成年後見人等が行う主な業務
財産管理
支払い
契約
伴う手続き
手続き
定期報告
成年後見人等は、ご本人に代わって何でも自由に決める人ではありません。
あくまでもご本人の意思を尊重し、ご本人の利益を守る立場から必要な支援を行います。
PROCEDURE
申立てから後見開始まで
成年後見制度を利用するためには、
ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。
ご相談
ご本人の状態やご家族の状況、現在困っていることなどを伺います。
申立書類の準備
申立書、診断書、財産・収支に関する資料など、必要書類を準備します。
家庭裁判所へ申立て
管轄の家庭裁判所へ成年後見開始等の申立てを行います。
後見人等の選任
家庭裁判所の審理を経て、成年後見人・保佐人・補助人等が選任されます。
※成年後見人等を誰にするかは、家庭裁判所が最終的に判断します。
OUR EXPERIENCE
申立てだけではなく、
後見開始後も継続して支援しています
成年後見は、家庭裁判所への申立てをして終わる手続きではありません。
成年後見人等に選任された後は、ご本人の生活状況を確認しながら財産を適切に管理し、
必要な契約や手続きを行い、家庭裁判所への定期的な報告を続けていきます。
場合によっては長期間にわたる業務となります。
西荻司法書士事務所では、成年後見制度の申立て支援だけでなく、
成年後見人等として実際の後見業務を継続して行ってきた経験を生かし、
ご本人とご家族を支援しています。
初めて成年後見制度を利用されるご家族にも、
後見開始後の生活や手続きがイメージできるよう、
できるだけ分かりやすくご説明します。
LEGAL SUPPORT
成年後見センター・リーガルサポート等を通じた後見業務
司法書士による成年後見業務を専門的に支援する
公益社団法人「成年後見センター・リーガルサポート」では、
所定の研修を履修した司法書士を後見人等候補者名簿に登載し、
家庭裁判所へ後見人等の候補者を推薦する取り組みを行っています。
当事務所でも、このような制度等を通じた
成年後見業務に継続して取り組んでいます。
成年後見は、ご本人の財産だけでなく、
これからの生活そのものに長く関わっていく仕事です。
法律上の手続きを行うだけではなく、
ご本人の状況や生活環境を踏まえ、一件一件丁寧に対応することを大切にしています。
VOLUNTARY GUARDIANSHIP
将来に備える「任意後見」
「将来、認知症などで自分では判断できなくなったときに、
誰に、どのようなことを任せるか。」
まだ判断能力が十分にあるうちに、
将来の財産管理や生活上の手続きについてあらかじめ決めておくのが任意後見制度です。
任意後見契約は、公証人が作成する公正証書によって締結します。
その後、実際に判断能力が低下した段階で、
家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると任意後見が始まります。
元気なうちだからこそ決められることがあります
- 預貯金や不動産をどのように管理してほしいか
- 介護や施設入所が必要になった場合にどうしてほしいか
- 誰に財産管理を任せたいか
- 毎月の生活費や各種支払いをどう管理するか
「子どもに迷惑をかけたくない」
「一人暮らしなので将来が心配」
「親族ではなく専門家に相談しておきたい」
といった方からのご相談にも対応しています。
RELATED SERVICES
成年後見と相続・不動産
成年後見のご相談では、不動産や相続の問題が一緒に発生することも少なくありません。
親が認知症になり、自宅を売却して施設費用に充てたい
遺産分割をしたいが、相続人の一人の判断能力が低下している
親が所有している不動産を今後どうすればよいか
司法書士は、成年後見だけでなく、
不動産登記や相続登記などにも関わる専門家です。
当事務所では、成年後見・相続・不動産登記を切り離して考えるのではなく、
それぞれの事情を確認しながら必要な手続きを整理していきます。
CONTACT
まずは状況をお聞かせください
成年後見制度は、すべての方が利用しなければならない制度ではありません。
ご本人の判断能力、ご家族の状況、必要となっている手続きなどによって、
成年後見を利用する必要性も変わります。
「親の認知症が進んできたけれど、何から始めればよいか分からない」
「成年後見を申し立てるべきなのか迷っている」
「自分の将来に備えて任意後見について聞いてみたい」
そのような段階からでもご相談ください。
西荻司法書士事務所が、これまでの成年後見実務の経験をもとに、
一緒に方法を考えます。