COMMERCIAL REGISTRATION
商業登記
株式会社や合同会社などの法人には、会社名、本店所在地、役員、
資本金など、会社の基本的な事項を登記によって公示する制度があります。
会社を新しく設立するときはもちろん、
役員が変わったとき、本店を移転したとき、
会社の目的や商号を変更したときなどにも、
その内容に応じた登記手続きが必要になります。
西荻司法書士事務所では、会社設立から各種変更登記、
解散・清算まで、会社や法人に関する登記手続きをサポートしています。
「何の登記が必要なのか分からない」という段階からでも、
まずはお気軽にご相談ください。

このようなときは、商業登記の手続きが必要になります
- 新しく株式会社や合同会社を設立したい
- 取締役や代表取締役などの役員が変わった
- 役員の任期満了に伴い、同じ役員を再任した
- 代表者の住所が変わった
- 会社の商号を変更したい
- 会社の事業目的を変更・追加したい
- 本店所在地を移転したい
- 資本金を増加または減少したい
- 会社を解散・清算したい
会社などの法人は、自然人とは異なり、
外から見ただけでは会社の名称や所在地、代表者、
事業内容などを正確に確認することができません。
そこで、会社に関する一定の事項を登記し、
広く公示することによって、
会社と取引をする人がその内容を確認できるようにし、
取引の安全を図っています。
登記されている内容に変更が生じた場合には、
その変更内容に応じた登記手続きを行う必要があります。
会社内部では変更手続きが済んでいても、
登記をしなければ登記簿上は以前の内容のままです。
株式会社・合同会社などの会社設立
新しく事業を始める際に会社を設立する場合には、
会社の商号、本店所在地、事業目的、資本金、
役員などの基本事項を決めたうえで、
設立登記を行います。
「株式会社にするか合同会社にするか」
「どのような事業目的を登記すればよいか」
「役員構成をどのようにするか」など、
会社設立時にはあらかじめ整理しておく事項がいくつもあります。
設立後にすぐ変更登記が必要になることを避けるためにも、
現在予定している事業だけでなく、
今後の事業展開も考えながら会社の内容を決めておくことが大切です。
西荻司法書士事務所では、
会社の内容を確認しながら必要な登記書類を作成し、
会社設立登記の申請をサポートいたします。
役員変更の登記
株式会社では、取締役や代表取締役など、
登記されている役員に変更があった場合、
役員変更登記が必要になります。
新しい役員が就任した場合や役員が退任した場合だけでなく、
任期が満了し、同じ方が引き続き役員に就任する場合にも、
登記手続きが必要になることがあります。
特に長年同じ役員で会社を運営している場合、
「人が変わっていないから手続きは必要ない」と思い、
登記の時期を見落としてしまうことがあります。
現在の登記内容や定款、役員の任期などを確認し、
必要な手続きを整理して進めることが重要です。


商号・事業目的・本店所在地の変更
会社名である「商号」を変更した場合や、
新しい事業を始めるために会社の「目的」を追加・変更した場合には、
変更登記が必要になります。
また、会社の事務所を移転し、
登記されている本店所在地が変わった場合には、
本店移転登記を行います。
本店移転については、
移転先によって必要となる手続きや書類が異なる場合があります。
株主総会や取締役の決定など、
会社内部で必要となる手続きを確認したうえで、
登記申請を行います。
会社の住所を実際に移転しただけでは、
法務局の会社登記簿が自動的に書き換わることはありません。
会社移転の際には、登記についても忘れずに確認する必要があります。
資本金の増加・減少に関する登記
事業拡大や資金調達などに伴って資本金を増加する場合には、
増資に関する手続きと登記が必要になります。
一方、会社の状況に応じて資本金を減少する場合にも、
所定の会社手続きと登記を行います。
資本金の変更は、
単に登記簿の数字を書き換えるだけの手続きではなく、
会社内部で必要となる決議や手続きを経たうえで
登記を申請する必要があります。
どのような手続きが必要になるかは内容によって異なりますので、
増資・減資をご検討の段階からご相談いただけます。
現在の会社に合った機関設計の見直し
平成18年の会社法施行以降、
株式会社では会社の規模や実情に応じて、
さまざまな機関設計を選択できるようになっています。
特に、家族や少人数の役員で経営している中小企業では、
会社設立当時の役員構成や取締役会などの仕組みが、
現在の会社の実態と合わなくなっている場合もあります。
例えば、現在の事業規模や役員構成に応じて
取締役会の廃止などを検討することで、
より会社の実態に即した機関設計にできる場合があります。
長期間定款を見直していない会社や、
会社設立後に事業内容・株主・役員構成が大きく変わった会社では、
現在の登記内容や定款を一度確認してみるのもよいでしょう。
会社の解散・清算に関する登記
会社の営業を終了し、会社そのものを閉じる場合には、
単に事業をやめるだけでは会社はなくなりません。
会社を解散した場合には解散登記や清算人の登記を行い、
会社に残っている財産や債務などを整理する清算手続きを進めます。
その後、必要な清算手続きが終了した段階で
清算結了登記を行うことになります。
「長年ほとんど活動していない会社を整理したい」
「事業を終了するので会社を閉じたい」
といった場合もご相談ください。
司法書士が会社登記をサポートします
商業登記では、登記申請書だけでなく、
株主総会議事録、取締役会議事録、
株主リストや就任承諾書など、
手続きの内容に応じてさまざまな書類が必要になります。
また、会社の定款や現在の登記内容を確認しながら、
どの機関で、どのような決議を行う必要があるのかを
整理することも重要です。
西荻司法書士事務所では、
会社の状況やご希望を伺ったうえで、
必要となる手続き・書類をご案内し、
登記書類の作成から法務局への申請までサポートいたします。
「これは変更登記が必要なのか」
「昔から同じ登記のままだが問題ないだろうか」
「会社を移転することになったが、何をすればよいか」
といったご相談でも構いません。
会社の登記について、お気軽にご相談ください
商業登記は、会社設立時だけでなく、
会社を運営していく中でさまざまな場面で必要になります。
ご自分の会社についてのちょっとした疑問や心配事でも構いません。
現在の登記内容や会社の状況を確認しながら、
必要な手続きを分かりやすくご案内いたします。
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