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抵当権の抹消登記、きちんと済ませていますか? ― 完済しても登記は自動では消えません

住宅ローンを完済しても、抵当権の登記は自動では消えません

住宅ローンや事業資金の借入れを完済すると、

「借金はもうないのだから、抵当権もなくなった」

と思ってしまいがちです。

確かに、返済が終われば債務そのものはなくなります。

しかし、

登記簿に記録されている抵当権は、完済しただけでは自動的に消えません。

登記簿から抵当権を消すためには、別途、抵当権抹消登記をする必要があります。

金融機関から抹消登記に必要な書類を受け取ったものの、そのまま何年も保管しているという方もいらっしゃいます。

普段の生活では特に支障がないため、そのままになりやすいのですが、後になって思わぬところで手間がかかることがあります。

例えば、不動産を売却するとき

最近関わった案件でも、

借入れはすでに完済しているのに、昔の抵当権が登記簿に残っている

というケースがありました。

不動産を売却するときには、通常、買主へ抵当権などの負担がない状態で所有権を移転します。

そこで売却の準備をして登記簿を確認したところ、

「昔の抵当権がまだ残っていますね」

ということが分かります。

債務はとっくにありません。

それなら昔の金融機関に連絡して、抹消書類を出してもらえば済みそうですが、完済から長い年月が経っていると、そう簡単ではないことがあります。

今回も金融機関へ確認したところ、抵当権抹消に必要となる昔の登記済証、いわゆる権利証が見当たりませんでした。

古い抵当権では、金銭消費貸借契約書などに登記済の処理がされ、その書類が登記済証となっていることもあります。

その書類が残っていないとなると、通常の場合より金融機関との調整や登記手続きに手間がかかります。

売買には決済日がありますから、直前に判明するとスケジュールにも影響しかねません。

相続した不動産に昔の抵当権が残っていることもあります

もう一つ困るのが、相続です。

親が亡くなり、実家の相続登記をするために登記簿を確認すると、

何十年も前の抵当権がそのまま残っている

ことがあります。

相続人に聞いても、

「ローンはとっくに返したはずです」

「そんな書類は見たことがありません」

ということも珍しくありません。

本人が元気であれば、

どこの金融機関から借りたのか

いつ返済したのか

書類をどこに保管したのか

を確認できます。

しかし、相続が発生した後では本人に聞くことはできません。

さらに年月が経っていれば、金融機関そのものが合併したり、名称が変わったりしていることもあります。

相続登記そのものとは別の問題ですが、

相続した不動産をその後売却する、担保に入れるなどの際には、結局この古い抵当権を整理する必要が出てきます。

ご本人が元気なうちに済ませておけば簡単だった手続きが、相続人に引き継がれてしまうわけです。

新しく融資を受けたり、借換えをしたりするときにも

不動産を担保に新しく融資を受けたい場合にも、古い抵当権が登記簿に残っていると問題になります。

金融機関から見れば、登記簿上は、

「先に別の金融機関の抵当権が付いている不動産」

に見えます。

実際には借金がゼロであっても、登記を見ただけではそれは分かりません。

新たな融資や借換えを進める際に、

「まず、この昔の抵当権を抹消してください」

ということになります。

急いで融資を受けたい時期に、何十年も前の金融機関へ連絡し、古い書類を探すところから始めるのは大変です。

時間が経つほど、単純な手続きではなくなります

抵当権を設定していた金融機関から必要な書類を受け取り、すぐに抹消登記をすれば、通常はそれほど複雑な手続きではありません。

ところが、そのまま10年、20年と経ってしまうと、

金融機関が合併している

金融機関の名称が変わっている

登記済証を紛失している

不動産所有者が亡くなっている

所有者の住所や氏名が変わっている

といった問題が重なってきます。

抵当権そのものはとっくに消滅しているのに、登記簿から消すためだけに相当な確認が必要になる

ということがあるのです。

権利証がなくても抹消できないわけではありません

登記識別情報や昔の登記済証がないからといって、

「もう抵当権を消せない」

ということではありません。

必要な書類がない場合にも登記を行うための手続きはあります。

ただし、通常の抹消登記に比べれば金融機関との確認や登記手続きが増えます。

問題は、

できるか、できないかではなく、余計な時間と手間がかかってしまう

ということです。

完済したときが、抵当権を消す一番よいタイミングです

抵当権抹消登記は、

借入れを完済し、金融機関から書類を受け取ったときに済ませてしまう

のが一番です。

その時点なら、金融機関との連絡もつきますし、必要な書類もそろっています。

「今すぐ家を売る予定はないから」

と後回しにしても、抵当権が登記簿に残っていることで普段の生活に支障が出ることはほとんどありません。

だからこそ忘れてしまいます。

しかし、

不動産を売るとき

相続が発生したとき

新たな融資を受けるとき

など、何年も経った後に問題が表に出てきます。

完済した記憶はあるけれど、抹消したか分からない方へ

住宅ローンを昔に完済した方の中には、

「銀行から何か書類をもらった記憶はあるけれど、登記したかどうか覚えていない」

という方もいらっしゃると思います。

その場合は、一度現在の登記簿を確認してみると分かります。

借金を完済したことと、登記簿から抵当権が消えていることは別の話です。

何も予定がない今なら簡単に整理できることでも、売却や相続などが発生してからでは手間が増えることがあります。

西荻司法書士事務所では、住宅ローンなどを完済した後の抵当権抹消登記についてもご相談を承っています。

昔の抵当権が残っている場合や、金融機関から受け取った書類が見当たらない場合も、まず現在の登記内容を確認するところから進めていきます。

2026年8月28日掲載

※本コラムの内容は掲載日時点の法令・制度等に基づいています。最新の取扱いについては個別にご確認ください。

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