業務案内
①不動産登記
土地や建物といった不動産に
- 売買や贈与・相続によって名義が変わった
- お金を貸したので、借主(もしくは保証人)所有の不動産に担保を設定したい
- 建物を新築した
- ローンを完済したので担保を消したい
- 転居(結婚)したので当時の住所(姓)ではない etc
といった事由が発生した場合、自動的に法務局の登記情報が書き換わるということはありません。あくまで本人達が法務局に申請して登記が完了しないと、ご自分の大切な権利を他人に主張できず、不動産取引の場で思わぬトラブルになる可能性があります。
法務局に提出する書類には決まり事も多く、面倒です。司法書士は、不動産の権利登記においてご本人様を代理して必要書類を作成し、登記申請をさせて頂きます。
また、金銭消費貸借契約公正証書原案・遺言書原案、遺産分割協議書といった文書のみの作成も承ります。
ご不明に思うこと・些細なことでも、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
②商業登記
会社などの法人は、自然人と違い一目で「存在する」と判明するわけではありません。登記上で一定事項を公示することによって、各種取引の安全が図られています。そのため
- 新しく株式会社・合同会社を立ち上げたい
- 役員が変わった
- 代表者の住所が変わった
- 資本金を増加(減少)したい
- 会社をたたみたい etc
といった事由が発生した場合、速やかに登記をすることが義務付けられています。
併せて既存会社におかれましては、平成18年の会社法改正により変更点も多く、多種多様な機関設計が可能となっており、選択の幅が拡がっています。特に小規模企業では、これを機会に実態に即した機関設計(取締役会の廃止等)にするメリットは大きいと考えられます。
ご自分の会社のちょっとした疑問・心配事等がございましたら、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
③裁判業務
法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における訴額140万円以内までの訴訟代理権が認められています(但し、強制執行は除く)。
- 貸したお金を返してもらいたい
- 敷金を戻してもらいたい
- 払いすぎた利息を返してもらいたい
- 残業代を受け取っていない etc
そんなに大金でもないし、わざわざ費用を払って代理人を立てるまでのものでもない・・・と思われるトラブルでも、いたずらに時間をかけることでより一層複雑になっていくケースも多々あります。また、裁判は最終手段といえますから、示談・和解といった交渉で相互の満足を図ることがよい場合もあります。
そういった場合、代理人が間に入ることで早期解決を図ることがベストかと思います。
裁判手続きに入った場合でも、訴訟はご本人が進め、裁判所提出書類作成のみのご依頼も承ります。
ご自分の抱えている法律トラブルにつき、まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。